(保全処分の登記等の嘱託の添付情報)
第四十条
法第三百三十四条第一項の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2法第三百三十四条第二項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3法第三百三十四条第三項の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4法第三百三十四条第四項の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。