(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報) 第四十一条 法第三百三十五条第五項において準用する法第三百三十四条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗