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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第十条 (公告等)

平成八年法律第九十五号法律
(公告等)

第十条

会社更生法第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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