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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九条 (任意的口頭弁論、不服申立て等)

平成八年法律第九十五号法律
(任意的口頭弁論、不服申立て等)

第九条

会社更生法第八条及び第九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第三百二条第一項及び第二項(新更生特例法第三百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にされる会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第六項(新更生特例法第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた会社更生法第百九十九条第六項(前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転については、なお従前の例による。

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