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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九十条 (組合員等の手続参加)

平成八年法律第九十五号法律
(組合員等の手続参加)

第九十条

組合員等は、その有する持分をもって更生手続に参加することができる。

2組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。

3裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載又は記録のない組合員等の申立てにより、当該組合員等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載され、又は記録されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。

4裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。

5第三項前段の申立てについての裁判並びに同項後段及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条において準用する会社更生法第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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