(組合員等の議決権)
第九十一条
組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)は、各々一個の議決権を有する。
2労働金庫の個人会員は、各々一個の議決権の四百分の一に相当する議決権を有する。
3前二項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、組合員等は、議決権を有しない。
組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)は、各々一個の議決権を有する。
2労働金庫の個人会員は、各々一個の議決権の四百分の一に相当する議決権を有する。
3前二項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、組合員等は、議決権を有しない。