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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百三条 (基金の募集に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(基金の募集に関する特例)

第三百三条

第二百六十三条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百十七条において準用する同法第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 当該更生債権者等又は社員が割当てを受ける権利を有する基金の拠出の内容
  2. 第二百六十三条第三号の基金の拠出の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。

3第二百六十三条第三号の基金の拠出の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第一項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに基金の拠出の申込みをしないときは、当該権利を失う。

4第一項に規定する場合において、第二百六十三条第三号の基金の拠出の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける基金の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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