(基金償却積立金の取崩しに関する特例) 第三百条 第二百六十二条第二号の規定により更生計画において更生会社の基金償却積立金の取崩しをすることを定めた場合には、保険業法第五十七条第四項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三百条を開く ↗