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金融機関の合併及び転換に関する法律 第十四条 (銀行を設立する新設合併の効力の発生等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(銀行を設立する新設合併の効力の発生等)

第十四条

新設合併設立銀行は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。

2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等は、新設合併設立銀行の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。

3新設合併消滅銀行の新株予約権は、新設合併設立銀行の成立の日に、消滅する。

4前条第一項第八号イに規定する場合には、新設合併消滅銀行の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立銀行の成立の日に、同項第九号に掲げる事項についての定めに従い、同項第八号イの新設合併設立銀行の新株予約権の新株予約権者となる。

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