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社債、株式等の振替に関する命令 第十条の十七 (特別口座開設等請求権者)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(特別口座開設等請求権者)

第十条の十七

第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。

  1. 発行者が信託の併合に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をした場合当該通知の前に当該信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
  2. 発行者が信託の分割に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に分割信託若しくは新規信託分割における従前の信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
  3. 前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えた場合発行者が当該受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をする前に当該受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの

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