(貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項) 第十条の九 法第百二十二条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一振替貸付信託受益権の総額二受託者の商号三信託契約期間四信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所五信託報酬の計算方法 e-Gov法令検索で第十条の九を開く ↗