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社債、株式等の振替に関する命令 第十条の九 (貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

第十条の九

第百二十二条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 振替貸付信託受益権の総額
  2. 受託者の商号
  3. 信託契約期間
  4. 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
  5. 信託報酬の計算方法

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