(特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第十条の十
法第百二十四条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一振替特定目的信託受益権の元本持分(資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)又は利益持分(同項第三号ロに規定する利益持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)の総数
- 二原委託者(資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
- 三各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数
- 四振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
- 五前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容
- 六特定目的信託契約の期間
- 七受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
- 八信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
- 九
- 十振替特定目的信託受益権の元本の額
- 十一振替特定目的信託受益権に係る特定資産(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。)の内容
- 十二振替特定目的信託受益権が資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨