(新株予約権付社債権者等が口座を通知すべき期間)
第三十九条の二
法第百九十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間は、十五日以上で同項の通知者(その委託を受けて、振替機関の業務規程の定めるところにより同号の口座に係る通知の受理に関する事務が行われる場合にあっては、同項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者の直近上位機関)が定める日までの期間とする。
法第百九十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間は、十五日以上で同項の通知者(その委託を受けて、振替機関の業務規程の定めるところにより同号の口座に係る通知の受理に関する事務が行われる場合にあっては、同項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者の直近上位機関)が定める日までの期間とする。