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社債、株式等の振替に関する命令 第三十九条 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

第三十九条

第百九十六条第一項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

  1. 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
  2. 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
  3. 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合当該株主又はその登録株式質権者
  4. 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
  5. 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
  6. 合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者
    1. 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
    2. 合併により消滅する持分会社の社員
    3. 合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
  7. 会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
  8. 株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者
    1. 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
    2. 株式交換をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
  9. 株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者
    1. 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
    2. 株式移転をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

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