(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第三十八条
法第百九十六条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
- 一合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合合併により消滅する会社
- 二会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合会社分割をする株式会社
- 三株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合株式交換をする株式会社
- 四株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合株式移転をする株式会社