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社債、株式等の振替に関する命令 第一条 (用語)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(用語)

第一条

この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。

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(施行期日)
附則

この命令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

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