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社債、株式等の振替に関する命令 第十条の五 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)

第十条の五

第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十八条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「特定社債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「特定社債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十七条の二第一項」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

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