(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知) 第十条の十二 法第百二十七条の六第一項に規定する主務省令で定める場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。 e-Gov法令検索で第十条の十二を開く ↗