(特別口座開設等請求の添付書面)
第四十八条の四
法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。
法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。