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社債、株式等の振替に関する法律 第二百五条 (振替新株予約権付社債の譲渡)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替新株予約権付社債の譲渡)

第二百五条

振替新株予約権付社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第二百九条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百九十四条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

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