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社債、株式等の振替に関する法律 第百五十九条の二 (電子提供措置に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(電子提供措置に関する会社法の特例)

第百五十九条の二

振替株式を発行する会社は、電子提供措置(会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨を定款で定めなければならない。

2加入者は、次に掲げる振替株式の発行者に対する書面交付請求(会社法第三百二十五条の五第二項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。)を、その直近上位機関を経由してすることができる。この場合においては、同法第百三十条第一項の規定にかかわらず、書面交付請求をする権利は、当該発行者に対抗することができる。

  1. 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第百五十一条第二項第一号の申出をしたものを除く。)
  2. 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのもの
  3. 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのもの
  4. 当該加入者が第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主である場合には、買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのもの

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