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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第十三条 (優先出資証券喪失登録請求)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(優先出資証券喪失登録請求)

第十三条

第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。

2優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。

3優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を金庫に提供しなければならない。

  1. 優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合優先出資証券の喪失の事実を証する資料
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる資料
    1. 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求に係る優先出資証券を、当該優先出資証券に係る優先出資につき法第二十五条第一項第三号の取得の日として優先出資者名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
    2. 優先出資証券の喪失の事実を証する資料

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