条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任) 第一条

令和四年人事院規則二―一五規則

第一条

総裁は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第五章第二節から第五節まで(同法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任) 目次 第二条 →