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地方防衛局組織規則 第九条 (総務部に置く課等)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(総務部に置く課等)

第九条

総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

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(地方防衛局総務部総務課の所掌事務の特例)

地方防衛局総務部総務課(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第十条第一項各号に掲げる事務(東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部総務課にあっては、同条第二項各号に掲げる事務)のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。

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