条文くん法令検索 AIに質問する

地方防衛局組織規則 第八条の二 (調達調整官)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(調達調整官)

第八条の二

沖縄防衛局調達部に調達調整官一人を置く。

2調達調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事務に限る。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方防衛局組織規則第八条の二(調達調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(部次長) 地方防衛局組織規則 目次 第九条(総務部に置く課等) →