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地方防衛局組織規則 第八条 (部次長)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(部次長)

第八条

北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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(調達調整官の設置期間の特例)

調達調整官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

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