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地方防衛局組織規則 第四十五条の三 (装備第一課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(装備第一課の所掌事務)

第四十五条の三

装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前三号に掲げるもののほか、調達品並びにこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。

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