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地方防衛局組織規則 第四十五条の四 (装備第二課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(装備第二課の所掌事務)

第四十五条の四

装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。

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