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地方防衛局組織規則 第四十六条 (地方防衛局の管轄区域の特例)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(地方防衛局の管轄区域の特例)

第四十六条

第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。

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