(名称、位置及び管轄区域) 第百六十六条 地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。2装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。 e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗