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防衛省組織令 第百六十七条 (地方防衛局の内部組織)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(地方防衛局の内部組織)

第百六十七条

北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。

2次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。

3地方防衛局に、次の四部を置く。

4前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。

5第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。

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