(地方防衛局の内部組織)
第百六十七条
北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。
2次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
3地方防衛局に、次の四部を置く。
4前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。
5第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。
北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。
2次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
3地方防衛局に、次の四部を置く。
4前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。
5第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。