(統括監察官の職務) 第百六十五条 統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。一監察の実施に関すること。二防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗