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防衛省組織令 第百六十四条 (総務課の所掌事務等)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総務課の所掌事務等)

第百六十四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
  5. 防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
  6. 防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  8. 監察に関する企画及び立案に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2総務課に課長を置く。

3課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。

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