(総務課の所掌事務等)
第百六十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 五防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
- 六防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
- 七防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 八監察に関する企画及び立案に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2総務課に課長を置く。
3課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。