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地方防衛局組織規則 第四十五条の二 (装備企画課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(装備企画課の所掌事務)

第四十五条の二

装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
  2. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
  3. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
  4. 装備部の所掌事務に関する争訟に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、装備部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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