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地方防衛局組織規則 第二十六条 (調達計画課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(調達計画課の所掌事務)

第二十六条

調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 調達部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
  2. 建設工事の実施計画に関すること。
  3. 建設工事に関する統計に関すること。
  4. 調達部の所掌事務に関する争訟に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2北海道防衛局の調達計画課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
  2. 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
  3. 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
  4. 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
  5. 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
  6. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
  7. 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
  8. 第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
  9. 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3沖縄防衛局の調達計画課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第一号から第四号までに掲げる事務
  2. 第二項第五号に掲げる事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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