(事業監理課の所掌事務) 第二十七条 事業監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建設工事の設計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及び調整に関すること。二建設工事の検査に関すること。三自衛隊の施設の保全に関する情報の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗