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地方防衛局組織規則 第二十八条 (建築課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(建築課の所掌事務)

第二十八条

建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 建築工事の設計に関すること。
  2. 建築工事費の積算に関すること。
  3. 建築工事の施工の促進及び監督に関すること。
  4. 建築工事に関する調査及び研究に関すること。

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