(建築課の所掌事務) 第二十八条 建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建築工事の設計に関すること。二建築工事費の積算に関すること。三建築工事の施工の促進及び監督に関すること。四建築工事に関する調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗