(土木課の所掌事務) 第二十九条 土木課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土木工事の設計に関すること。二土木工事費の積算に関すること。三土木工事の施工の促進及び監督に関すること。四土木工事に関する調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗