(設備課の所掌事務) 第三十条 設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一設備工事の設計に関すること。二設備工事費の積算に関すること。三設備工事の施工の促進及び監督に関すること。四設備工事に関する調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗