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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第五条 (再編関連特定周辺市町村の指定)

平成十九年法律第六十七号法律
(再編関連特定周辺市町村の指定)

第五条

防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村(政令で定める範囲内のものに限る。)について、前条第一項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該市町村において再編関連特別事業(公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業であって、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときは、当該市町村を再編関連特定周辺市町村として指定することができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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