(再編関連特定周辺市町村の範囲)
第一条
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
- 一再編関連特定防衛施設が所在する市町村
- 二再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市町村に隣接する市町村及び当該隣接する市町村に隣接する市町村
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。