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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第九条 (再編関連振興特別地域整備計画の内容等)

平成十九年法律第六十七号法律
(再編関連振興特別地域整備計画の内容等)

第九条

再編関連振興特別地域整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 再編関連振興特別地域の整備の基本的方針に関する事項
  2. 基幹的な交通施設の整備に関する事項
  3. 産業の振興に関する事項
  4. 生活環境の整備に関する事項
  5. 再編関連振興特別地域に含まれる区域に駐留軍用地跡地等(日米地位協定第二条第一項の施設及び区域に係る土地で駐留軍から返還されたもの並びに返還される予定のものをいう。)が所在する場合には、その利用の促進に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に必要な事項

2再編関連振興特別地域整備計画は、他の法令の規定による地域振興又は社会資本の整備に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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