(事業の実施) 第十条 再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗