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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第十条 (事業の実施)

平成十九年法律第六十七号法律
(事業の実施)

第十条

再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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