(再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更)
第八条
都道府県知事は、前条第一項の規定による指定があったときは、再編関連振興特別地域の整備に関する計画(以下「再編関連振興特別地域整備計画」という。)の案を作成し、防衛大臣に提出するものとする。
2都道府県知事は、前項の再編関連振興特別地域整備計画の案を作成しようとするときは、再編関連振興特別地域に含まれる区域をその区域とする市町村の長の意見を聴かなければならない。
3防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連振興特別地域整備計画を決定する。
4防衛大臣は、再編関連振興特別地域整備計画を決定したときは、その案を提出した都道府県知事にその旨を通知するものとする。
5前各項の規定は、再編関連振興特別地域整備計画を変更する場合について準用する。