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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第八条 (再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更)

平成十九年法律第六十七号法律
(再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更)

第八条

都道府県知事は、前条第一項の規定による指定があったときは、再編関連振興特別地域の整備に関する計画(以下「再編関連振興特別地域整備計画」という。)の案を作成し、防衛大臣に提出するものとする。

2都道府県知事は、前項の再編関連振興特別地域整備計画の案を作成しようとするときは、再編関連振興特別地域に含まれる区域をその区域とする市町村の長の意見を聴かなければならない。

3防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連振興特別地域整備計画を決定する。

4防衛大臣は、再編関連振興特別地域整備計画を決定したときは、その案を提出した都道府県知事にその旨を通知するものとする。

5前各項の規定は、再編関連振興特別地域整備計画を変更する場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特別業務の在り方の検討)

政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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