(市町村の合併に係る配慮) 第十条 市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、第三条から前条までの規定にかかわらず、これにより交付点数が減少することのないよう配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗