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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第十条 (市町村の合併に係る配慮)

平成十九年防衛省令第十一号府省令
(市町村の合併に係る配慮)

第十条

市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、第三条から前条までの規定にかかわらず、これにより交付点数が減少することのないよう配慮するものとする。

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