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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第五十三条 (避難措置の指示の解除)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難措置の指示の解除)

第五十三条

対策本部長は、要避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。

2前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、関係都道府県知事に対し、直ちに、避難措置の指示を解除した旨を通知しなければならない。

3前条第四項から第八項までの規定は、対策本部長が第一項の規定により避難措置の指示を解除する場合について準用する。

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