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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百二十二条 (埋葬及び火葬の特例)

平成十六年法律第百十二号法律
(埋葬及び火葬の特例)

第百二十二条

厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。

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