(応援の指示)
第八十六条
内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。