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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第八十七条 (救援の支援)

平成十六年法律第百十二号法律
(救援の支援)

第八十七条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事から救援を行うに当たっての支援を求められたときは、救援に係る物資の供給その他必要な支援を行うものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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