条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百三十九条 (応急の復旧)

平成十六年法律第百十二号法律
(応急の復旧)

第百三十九条

指定行政機関の長等は、その管理する施設及び設備について武力攻撃災害による被害が発生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、当該施設及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百三十九条(応急の復旧)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十八条(武力攻撃災害に関する指導、助言等) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百四十条(応急の復旧に関する支援の求め) →